コンテンツ番号:589 更新日:2022年11月15日

パートやアルバイトをされて給与等の支給を受けている方で、国民健康保険に加入している方のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。傷病手当金を受け取るには申請が必要です。

支給要件

  1. 大潟村の国民健康保険加入者で給与などの支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、療養等のために労務に服することができなくなった方
  3. 就労できなかった期間について、給与等の全部または一部が支給されない方

注1:個人事業主の方は対象となりません。

注2:申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月の給与等収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数

注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合には、支給額の減額や支給されないことがあります。

適用期間

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

申請について

手続きには次の全て(医療機関未受診の場合、7は不要)が必要ですが、郵送の場合は1~3については写しの添付。

  1. 国民健康保険被保険証
  2. 本人確認書類(運転免許証など)
  3. 振込先口座のわかるもの(通帳など)
  4. 申請書(世帯主記入用)
  5. 申請書(被保険者記入用)
  6. 申請書(事業主記入用)
  7. 申請書(医療機関記入用)

申請・問い合わせ先

住民生活課 電話番号 0185-45-2114
※申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。