コンテンツ番号:626 更新日:2022年11月16日

平成20年4月からは、国民健康保険と介護保険の年間の自己負担合計額が著しく高額になる場合にも、一定の限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

対象者

国民健康保険・介護保険の両方の自己負担額がある世帯で、国民健康保険では世帯主、介護保険では被保険者に支給されます。

対象期間

一年間(8月1日~翌年7月31日)です。
ただし、平成20年度については経過措置が設けられ、平成20年4月から平成21年7月31日までが対象期間となります。
平成21年8月1日から受付開始を予定しています。

支給額

期間内の世帯の国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額(表1)を超えた額が支給されます。

世帯の負担限度額(表1)
所得区分 国民健康保険+介護保険
(世帯内の70歳~74歳)
国民健康保険+介護保険
(70歳未満を含む)
一定以上所得
(上位所得者、現役並所得者)
67万円
<89万円>
126万円
<168万円>
一般 62万円
<83万円>
67万円
<89万円>
低所得II 32万円
<41万円>
34万円
<45万円>
低所得I 29万円
<25万円>

※所得区分については、(2)高額療養費の世帯区分を参照して下さい。
※平成20年度については、通常より対象期間が4ヶ月長いので、通常(上記の表1)よりも高い限度額である< >内の額を適用します。
 ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中している場合は、通常の負担限度額を適用します。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 保健班
電話:0185-45-2114

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