子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、新たな給付金の支給を実施します。なお、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、この給付金の対象となりません。
対象者
①②の両方に当てはまる方
①令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります)
②・令和3年度の住民税が非課税の方
または
- 令和3年1月1日以降、新型コロナウイルスの影響を受けて収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給手続き
- 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
▶給付金は、申請不要で受け取れます。令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届を返送してください。
※児童手当または特別児童扶養手当の指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振り込み指定口座を変更するなどの手続きを行ってください。
- 上記以外の方(例 高校生のみを養育している方、収入が急変した方)
▶給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
申請期限:令和4年2月28日
支給額
児童1人あたり一律5万円
問い合わせ先
大潟村役場福祉保健課
TEL 0185-45-2114 FAX 0185-45-216
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