新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うという観点から、下記の要件に該当する世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
下記の1か2のいずれかに当てはまる方
1.基準日(令和3年12月10日時点で住民登録されている)において、世帯全員の令和3年度分の「住民税均等割が非課税」の世帯
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です。
<例1> 住民税を納めている親御さん(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
<例2> 住民税を納めているお子さん(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
2.上記1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※ 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1ヶ月×12)が住民税均等割非課税水準以下である場合。
(住民税非課税相当となる目安)
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
■未申告の方:世帯員の中に未申告者がいる場合は、世帯員全員が非課税である確認ができないため、支給対象外となります。そのため、税務会計課で申告手続きが必要です。申告後、非課税であれば支給対象となります。
1世帯あたり10万円
▶対象となる世帯には、世帯主宛に村から順次「確認書」を送付します。内容を確認し、必要事項を記載のうえ、返信用封筒で必ず返送してください。
返信期限:確認書の通知日から3ヶ月以内
▶令和3年1月2日以降に大潟村に転入された方がいる世帯については、村で令和3年度の住民税の課税状況が確認でき次第、対象となる世帯主宛に村から順次「確認書」を送付しますので、内容を確認し、必要事項を記載のうえ、返信用封筒で必ず返送してください。
なお、村で課税状況が確認できない場合は、「申請書」を送付しますので内容を確認し、必要事項を記載のうえ、返信用封筒で必ず返送してください
▶給付金を受け取るには、申請が必要です。(2月28日から受付予定です)
※申請書(様式第3号)に必要書類を添付し、令和4年9月30日までに提出してください。
申請内容を確認した後で、給付金の支給要件に該当する方に対して、指定口座に振り込みます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響と関係のない理由で収入が減少した場合は、支給対象となりません。
①申請者・請求者本人確認の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
②申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
③(令和3年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し
④受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
⑤簡単な収入(所得)申立書(様式第4号)
⑥「令和3年中の収入見込額(源泉徴収票、確定申告書など)」または「任意の1か月の収入(給与明細など)」が確認できる書類の写し
福祉保健課 45-2114