これまで、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給しておりましたが、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として支援を強化し、令和4年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯にも臨時特別給付金を支給します。
(ただし、令和3年度に臨時特別給付金を受給された方(他市町村で受給された方も含む)や確認書が届いていた方で未提出だった方や受給を辞退した方は、令和4年度に住民税非課税世帯となっても支給対象外となります。)
下記の①か②のいずれかに当てはまる方
①基準日(令和4年6月1日時点で住民登録されている)において、世帯全員の令和4年度分の「住民税均等割が非課税」の世帯
※ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です。
<例1> 住民税を納めている親御さん(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
<例2> 住民税を納めているお子さん(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
②上記①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降令和4年9月までの任意の1ヶ月×12)が住民税均等割非課税水準以下である場合。
(住民税非課税相当となる目安)
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円 | 135.0万円 |
1世帯あたり10万円
(1)対象となる世帯には、世帯主宛に村から順次「確認書」を送付します。
内容を確認し、必要事項を記載のうえ、返信用封筒で必ず返送してください。
返信期限:令和4年9月30日(金)
(2)令和3年12月11日以降に大潟村に転入された方がいる世帯については、令和3年度臨時特別給付金の支給状況と令和4年度住民税の課税状況の確認のため、給付金の受給には申請書(様式第2号)の提出が必要となります。
支給対象となる世帯主の方は、申請書をホームページからダウンロードしていただくか、役場福祉保健課でも配布しています。なお、申請書に下記の必要書類も添付して提出してください。
※必要書類
①申請者の本人確認ができる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
②受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
③転入者全員分の「令和4年度住民税非課税証明書」の写し
(1)給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書(様式第3号)に必要書類を添付し、令和4年9月30日までに提出してください。申請書は、ホームページからダウンロードしていただくか、役場福祉保健課でも配布しています。
申請内容を確認した後で、給付金の支給要件に該当する方に対して、指定口座に振り込みます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響と関係のない理由で収入が減少した場合は、支給対象となりません。
※必要書類
①申請者・請求者本人確認の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
②申請者・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票など)
③(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し
④受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
⑤簡単な収入(所得)申立書(様式第3号別紙)
⑥「令和4年中の収入見込額(源泉徴収票、確定申告書など)」または「任意の1か月の収入(給与明細など)」が確認できる書類の写し
福祉保健課 45-2114