新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により、納税者等に及ぼす影響を緩和する目的で、次の税制措置を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納税することが困難である方は、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できます。
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人)が対象。
(1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付等が困難」の判断は、向こう6か月間の事業資金等を考慮し、申請された方の置かれた状況に考慮します。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの納期限が到来する税目
(村県民税、固定資産税、軽自動車税環境性能割、国民健康保険税)
※既に納期限が過ぎている未納の村税についても、遡って特例を利用可能です。
特例制度の要件を満たさない場合でも、現行の納税特例制度の対象となる場合があります。
申請書のほか、収入や現預貯金の状況が分かる資料を提出いただきます。提出が難しい場合は口頭により伺います。
申請期限:令和2年6月30日(改正法施行日から2か月を経過する日)又は納期限のいずれか遅い日
※税務署や年金事務所等で同様の特例を許可された方は、税務署等からの猶予許可通知書の写しを添付することで、資料の提出が省略できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況にある中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を1/2又はゼロします。
以下の条件を満たす中小事業者(個人・法人)が対象。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて30%以上減少していること。
30%~50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | ゼロ |
令和3年度課税の固定資産税(償却資産及び事業用家屋)
ただし、土地及び住宅用家屋は対象外
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業が縮小、継続が困難になったなどの事業により、村税(住民税・固定資産税・国民健康保険税など)や公共料金(上下水道料・住宅料)が納付困難になった方を対象に猶予の相談を受け付けます。