大潟村ふるさと会の誕生まで
大潟村は、八郎潟干拓地に全く新しい自治体として、昭和39年10月1日に誕生しました。大潟村の誕生からの歴史が浅いため、県外に居住している大潟村出身者も少ないだろうということで、在京や在阪の村出身者の組織を作ろうという動きはありませんでした。
しかし、大潟村創立50周年を迎えようとしている今、在京の村出身者が相互に連絡を取りあい、親睦を図り、そしてふるさと大潟村も含めて、みんなで交流を深めることで新たな村づくりのきっかけにしていきたいという思いから、「大潟村ふるさと会」が発足することになりました。
発足に至るまでの主な経過は以下のとおりです。
年月日 | 備 考 |
---|---|
平成21年 4月 | ふるさと会設立のための資料収集開始 |
平成21年 11月 | 村出身者の紹介依頼(第1回) |
平成22年 2月 6日 | 設立発起人会 |
平成22年 7月24日 | 設立発起人会 |
平成22年 9月 | 村出身者の紹介依頼(第2回) |
平成22年 10月16日 | 設立総会 |
設立総会
設立総会であいさつをする髙橋浩人村長
設立総会は、平成22年10月16日(土)に、村長、議長、在京の大潟村出身者、大潟村の関係者など40名が参加し、ホテルイースト21東京(東京都江東区)で行われました。
会則
大潟村ふるさと会の会則は、以下のとおりです。
大潟村ふるさと会会則
名称
第1条 本会は、「大潟村ふるさと会」と称する。
目的
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、ふるさと大潟村との交流を深め、活力ある村づくりに寄与することを目的とする。
会員
第3条 本会の会員は、関東に居住する大潟村出身者及び村に縁のある者並びにこの会の趣旨に賛同する者とする。
事業
第4条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図るための行事
- ふるさと大潟村との情報交換及び交流活動
- その他本会の目的達成のため必要な事業
役員
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 2名
- 会計 2名
- 監事 2名
役員の選任及び任期
第6条 役員は総会において会員の中から選出する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。
- 役員に欠員が生じたときは必要に応じて補選し、その任期は前任者の残任期間とする。
役員の任務
第7条 会長は、本会を代表して会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
- 会計は、本会の会計、収入及び支出を掌理する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
総会
第8条 総会は毎年1回開催し、次に掲げる事項を審議する。
- 会則の改廃
- 事業計画並びに予算案
- 事業報告並びに決算の承認
- 役員改選
- その他本会の目的達成のため必要な事項
議決は、出席会員の過半数をもって決する。
役員会
第9条 役員会は、次の事項を審議する。
- 総会に付議する事項
- その他本会の運営に関する事項
経費
第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他をもって充てる。
- 本会の年会費は、1世帯あたり1,000円とする。
会計年度
第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
事務局
第12条 本会の事務局を大潟村役場総務企画課内に置く。
その他
第13条 本会則に定めるほか、会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
附則
本会則は、平成22年10月16日から施行する。
附則
本会則は、平成26年10月18日から施行する。