2020年06月04日
新型コロナウイルス感染症対策の影響により、売上げが減少した事業者に対し、雇用と事業を継続するため支援金を支給します。
○補助内容
令和2年6月に支出した固定費の1/2程度
※固定費とは、人件費(国が支給する雇用調整助成金分を除く)・家賃・リース料・電気料・水道料・燃料費・広告費など。
○対象者
下記のいずれかに該当する者
(1)村に住所を有する事業者
(2)法人住民税を納付している事業者
○補助要件
新型コロナウイルス感染拡大により6月の売上げが前年同月比で30%以上減少していること。
○受付期間
令和2年8月3日(月)から令和2年8月20日(金)まで
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