1 生活支援特別給付金について
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯を対象に一世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、それらの対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
2 支給対象世帯
1)新たな非課税等世帯給付(1世帯あたり10万円)
令和6年6月3日時点で大潟村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外になります。
・令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯(受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯、未申請・辞退となった世帯についても対象外です。)
・他の自治体で同趣旨の給付金を受給した世帯
・世帯全員が住民税課税者の扶養になっている世帯(扶養には専従者を含む。)
・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
2)こども加算給付(児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点において同一世帯となっている18歳以下の児童 (平成18年4月2日以降生まれ)及び令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
ただし、次のいずれかに該当する児童は対象外になります。
・令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童
・他の自治体で同趣旨の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
【共通事項】
(注1)前回給付金基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に大潟村に転入された方(転入者)が属する世帯へは確認書を送付しておりません。支給対象となる場合は、別途申請を行っていただく必要がありますので、福祉保健課までご連絡ください。
ただし、転入者が属する世帯であっても、その方が住民税非課税又は住民税均等割のみ課税であることが村において確認できた世帯へは、確認書を送付します。
※上記に該当する場合であっても、「親に扶養される一人暮らしの学生」や「別居する子に扶養される夫婦」など世帯全員が、住民税均等割課税者の扶養親族等になっている場合は対象となりません。
3 申請方法等
対象になると思われる世帯に対しては確認書を令和6年7月から順次発送します。
この際、過去に村から給付金を受け取っておられる方は当該支給口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。
(口座の記載がない場合及び記載された口座から変更する場合は、口座の記載に加えて添付書類が必要となります。)
※詳しくは送付する書類をご確認ください。
- 確認書は、令和6年9月30日(月)までに返送してください。
- 一部要件の確認ができないことから、村から送付されない場合があります。対象になると思われる方で確認書の送付が無い場合は、福祉保健課までお問い合わせください。
(重要)次の場合は、要件を満たすことができないため確認書の送付を行っておりません。
非課税世帯等の要件に該当する場合は、別途申請を行う必要がありますので福祉保健課までお申し出ください。
A 所得が確認出来ない方。(未申告の方、遺族年金等の非課税収入のみの方)
⇒ 本給付金の支給を受けるには、申告を行う必要があります。申告の結果、非課税又は均等割のみ課税である場合に申請を行ってください。
B 課税基準日の翌日(令和6年1月2日)以降に転入された方(非課税又は均等割のみ課税であることが確認できた一部の方へは送付します)
⇒ 確認書の送付が無く、対象となる場合は、課税証明書を添えて申請を行ってください。
こども加算給付については以下のとおり支給手続きを進めます。
確認書にこども加算についても記載しております。当該確認書をご返送いただくことで非課税等世帯給付と同時に受け取っていただけます。
4 申請等期間
(1)確認書返送期間及び申請期限
令和6年9月30日(月)まで【消印有効】
(提出先)
窓口 大潟村役場福祉保健課 福祉班
郵送 〒010-0494
秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1
大潟村役場 福祉保健課 まで
5 特別な配慮を要する方への対応
配偶者からの暴力を理由に避難している方であって、居住地に住民登録がない場合は、独立した世帯とみなして支給を受けられます。申請方法等は福祉保健課までお問い合わせください。
6 よくある質問
Q1 令和6年6月4日以降に大潟村に転入しましたが、給付金の対象となりますか。
A1 大潟村では対象になりません。令和6年6月3日に住民登録のあった自治体にお問合せください。
Q2 支給要件確認書で質問のある『世帯の中に「世帯以外の課税者」に扶養されていない者が1人以上いる。』とはどのようなことを指すか。
A2 本給付金は、世帯の全員が住民税均等割課税者の扶養親族等となっている場合には支給対象外となります。このため世帯の中に1人でも (1)だれにも税制上で扶養されていない。 又は (2)扶養されているが扶養している者が住民税非課税である。 に該当する方がおられれば給付金を受け取ることが出来ます。
※税制上の扶養は、同じ世帯でない方(一緒に暮らしていない方)でも扶養控除を受けることが出来ますのでご注意ください。
※扶養にされているかどうかわからない場合は、ご親族(親、兄弟、子など)に確認をしてください。
Q3 外国人は対象になりますか。
A3 令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、令和6年度の住民税の課税情報がある方(世帯)は、支給要件を満たせば対象となります。
※令和6年1月2日以降に、日本に入国された方(世帯)については、支給対象外です。
Q4 令和6年6月4日以降に住民税所得割課税者が世帯から転出し、今現在は均等割のみの世帯ですが給付金の対象になりますか。
A4 基準日である令和6年6月3日現在に課税者がいますので対象となりません。
7 その他
本給付金は、差押え等が禁止されると共に非課税の対象となっています。