コンテンツ番号:78 更新日:2022年11月16日

納税通知書は課税の内訳が記載された明細書で、納付書は税金を払い込むときに必要な用紙で、納税通知書と一緒にお送りしています。
納税通知書が届いていない場合や、記載内容に誤りなどがある場合は税務会計課まで、至急ご連絡を下さい。

納期限

納期限
月別 税目別納期 その他の税
4月    
5月 軽自動車税(全期)
固定資産税(1期)
 
6月 村県民税(1期) 自動車税
7月 国民健康保険税(1期)
固定資産税(2期)
所得税予定納税(1期)
8月 村県民税(2期) 個人事業税(1期)
9月 国民健康保険税(2期)  
10月 村県民税(3期)  
11月 国民健康保険税(3期) 個人事業税(2期)
所得税予定納税(2期)
12月 固定資産税(3期)  
1月 村県民税(4期)
国民健康保険税(4期)
 
2月 固定資産税(4期) 所得税確定申告
3月    

納付場所

村税の納付は、村内の下記の場所で納付できます。

村内
  1. 役場の税務会計課窓口
  2. JA大潟村
  3. 秋田銀行大潟支店
  4. 大潟郵便局
  5. コンビニエンスストア(ローソン、セブンイレブン)
村外
  1. 秋田銀行本支店
  2. JA秋田なまはげ(若美支店)
  3. JA秋田やまもと本店(琴丘)
  4. JAあきた湖東八郎潟支店
  5. 郵便局(東北地域に限る)
  6. コンビニエンスストア(一部取扱できない店舗がございます。)

滞納処分

村税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
滞納になりますと、本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金もあわせて納めていただかなくてはいけません。
滞納が続けば、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになりますので、村税は納期内に納付してください。

1.督促手数料
納期限までに納付されないときは督促状が発送され、その手数料として150円が加算されます。
2.延滞金
延滞金の計算について
3.滞納処分
滞納が続くと、催告書や自宅訪問などにより納税を促していきます。
それでも納付がない場合は、納期限までに納められている方々との公平性を保つため、やむを得ず大切な財産(不動産、預金、給与など)の差押えをすることになります。

納税の猶予

次のような理由により納税が困難な場合は、期間を限り納税の猶予や分割納付をすることができますので、税務会計課へご相談ください。

  1. 災害(火災、震災、風水害など)をうけたとき、または盗難にあったとき
  2. 本人または家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき
  5. 上記以外の理由で村税の納付がきわめて困難であると認められるとき

村税の減免

特別な事情による場合、村税の減免が受けられますのでご相談ください。

村税の減免
税区分 減免が受けられるケース
村県民税
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により住宅・家財に多大な被害を受けた方  など
固定資産税 村県民税とおなじ
軽自動車税 身体障がい者又は精神に障がいを有し歩行が困難な方、または当該身体障がい者等と生計を一にする方が使用する軽自動車など
(ただし、障がい者の方1人につき1台に限ります)

不服申立て

村税の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある場合は、村長に対し文書で異議を申し立てることができます。

不服申立て
主な処分 異議申し立ての期間
賦課決定 決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内。
または、差し押さえにかかる通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日
不動産等
財産の差押え
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

このページに関するお問い合わせ先

税務会計課 税務班
電話:0185-45-2113

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