コンテンツ番号:65 更新日:2022年11月16日

請願・陳情の手続

行政について意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。請願は憲法や法律で定められており、国民の基本的権利で、所定の手続きが必要です。請願には紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。
提出された請願書や陳情書は、議長が受理し、定例会で関係する常任委員会に付託され、最終的に本会議で採決されます。
審議結果については、議決後に文書でお知らせします。

請願・陳情のできる人

未成年や日本に住む外国人、村内に住所を有しない人等でも請願または陳情することができます。

請願・陳情の書き方

請願書または陳情書は日本語を用い、A4サイズの用紙を使用し文書で提出してください。

なお、記載していただく事項と書式例は次のとおりです。

  • 請願等の件名
  • 請願等の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願者または陳情者の住所(ただし、法人等の場合には、その所在地)
  • 請願者または陳情者の氏名(ただし、法人等の場合にはその名称及び、代表者氏名)を記載し、押印(自署の場合は押印不要です。)
  • 紹介議員(1名以上)の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません。)

請願・陳情の書式例(WORD形式、19KB)

提出方法

持参、郵送等により提出して下さい。なお、議会の開会中、閉会中を問わずいつでも提出することができます。

提出日と審査される定例会

請願書・陳情書はいつでも提出できますが、直近の定例会での審査を希望される場合は、当該定例会開会日の15日前までに提出して下さい。
それ以降に提出されたものについては、その次の定例会での取扱いとなります。
詳細については、議会事務局までお問い合わせ下さい。

提出者説明

議会に請願・陳情された方に対し、全員協議会の場で提出した請願・陳情の要旨の補足等の説明をしていただくことができます。
提出後、説明を受けるかどうかを決定してあらためてご連絡いたします。説明を受ける場合は、日時を指定させていただきます。また、その際に要した交通費等の支給はありません。
なお、日程等の都合により説明の機会が設定されない場合がありますので、ご了承下さい。

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