コンテンツ番号:62 更新日:2023年03月15日

1. 農業委員会とは

1-1. 農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」(以下「農業委員会法」という。)及び「地方自治法」に基づいて設置され、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与するため、その組織及び運営を定めることを目的とした行政機関です。
大潟村農業委員会では、農業委員の定数は13名、任期は3年となっており、認定農業者11名、中立的委員1名、うち女性委員1名、青年層(40代)3人で構成されています。

1-2. 大潟村農業委員会委員の紹介

農地及び農業者年金に関する相談を受けておりますので、お近くの農業委員へお気軽にご相談下さい。

大潟村農業委員会委員名簿

大潟村農業委員会委員名簿
No. 委員氏名 部会 備考
1 北村 雅幸 農地 -
2 渡邊 琢磨 農政 農政部会長
3 大島 和夫 総括 会長
4 小林 信之 総括 会長職務代理者
5 高木 茂之 農地 -
6 工藤 猛 農地 農地部会長
7 遠藤 暁 農政 -
8 猪股 誠 農地 -
9 田中 誠悦 農地 -
10 松橋 良子 農政 -
11 佐藤 友能 農政 -
12 土井 博文 農政 -
13 椎川 健一 農地 -

任期:令和4年10月19日~令和7年10月18日

2. 農業委員会の業務

農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されており、大きく3つに区分されています。

(1)法令業務(農業委員会法第6条第1項に規定)

農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。この業務には、従来より農地の権利移動についての許可や農地転用を中心とした農地行政の執行、農地に関する資金や税制、農業者年金などが含まれており、新たに農地等の利用の最適化の推進も加わりました。

(2)任意業務(農業委員会法第6条第2項に規定)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。法人化やその他の農業経営の合理化を進めている他、農業一般に関する調査研究や情報提供に関する業務も行っています。

(3)意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項・第4項に規定)

この業務は、農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関としての、農地利用の最適化に関する施策について、PDCAサイクルを回して改善していくため、必要がある場合は、関係行政機関に対し、施策の改善意見を提出するものです。
農業者や地域農業の立場に立ち、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割です。

3. 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について

農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、大潟村農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。

この指針は、農業委員会の業務である「遊休農地の未然防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」について、基本的な考え方、数値目標や推進方法、及びその目標達成のための大潟村農業委員会の役割を定めたものです。

大潟村農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」

4. 農業委員会総会開催及び議事録等について

大潟村農業委員会総会開催日及び議事録について

2024年の農業委員会総会は、下記日程を予定しています。
総会は公開しており、どなたでも傍聴できます。また、総会議事録は事務局で縦覧に供しています。

大潟村農業委員会総会開催日
開催年月 開催日 開催時刻
2024年1月 1月10日(水) 午後3時
2024年2月 2月1日(木) 午後1時30分
2024年3月 3月5日(火) 午後3時
2024年4月 4月2日(火) 午後1時30分
2024年5月 5月2日(木) 午前9時
2024年6月 6月4日(火) 午後3時
2024年7月 7月2日(火) 午後1時30分
2024年8月 8月1日(木) 午後1時30分
2024年9月 9月3日(火) 午後1時30分
2024年10月 10月3日(木) 午前9時
2024年11月 11月5日(火) 午後1時30分
2024年12月 12月3日(火) 午後1時30分

場所:大潟村役場
村内行事等の都合により、日程及び場所については変更となる場合がありますので事務局までお問い合わせください。

総会に諮る案件の〆切は毎月20日となっています。ただし、開催日によっては早まる場合がありますので、〆切直前に提出される場合は事務局まで連絡をお願いします。(℡:0185-45-3654)

5. 農地法第3条許可事務

大潟村農業委員会では、農地法第3条許可事務に係る下記4点の資料を事務局に備えております。

標準処理期間の設定について

大潟村農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

6. 農地の賃貸料情報

令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当り)は、以下のとおりです。
平成21年の農地法改正に伴って標準小作料制度が廃止されたことから、これに代わるものとして、農地(周辺増反地は除く)の賃貸借の実勢価格を毎年提供するものです。

周辺増反地については農業委員会事務局にお問い合わせください。

(田:10a当たり)

農地の賃貸料情報表
賃貸料 平均額 最高額 最低額
30,400円 35,000円 28,000円

※データは令和5年1月~12月の集計
※平均額は、面積で重みづけした加重平均値

7. 活動の点検・評価/活動計画

平成28年4月1日の農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員会の所掌事務の見直しや、農地等の利用の最適化の推進が必須業務となったことに併せ、農林水産省からの通知により、農地等の利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会における事務の実施状況に関する情報について、インターネット等により公表することが新たに義務付けられましたので、次により公表いたします。

8. 令和6年度大潟村農作業標準作業料金

令和6年度大潟村農作業標準作業料金を次により定めましたので公表します。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0185-45-3654

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