コンテンツ番号:592 更新日:2024年02月27日

国民健康保険とは

国民健康保険法に基づいて、被保険者の疾病、負傷等の際に、医療費等の支給を行います。国民健康保険は市町村が保険者となり、加入者(被保険者)から支払いただく保険税と国などの補助金によって運営されています。

国民健康保険の異動手続

国民健康保険の異動の届出の手続は以下のとおりです。
14日以内に手続をお願いいたします。

国民健康保険異動手続表
  こんな時は手続きを 必要なもの
国民健康保険に
加入するとき
転入したとき
  • 転出証明書(転入手続の際に提出するもの)
他の健康保険をやめたとき
  • 社保等の資格喪失証明書等
  • 各種医療費受給者証をお持ちの方はその受給者証または年金証書
子供が生まれたとき
  • 世帯主の口座番号がわかるもの
    (世帯主以外の場合は委任状)
国民健康保険を
脱退するとき
転出するとき
  • 被保険者証
他の健康保険に加入したとき
  • 国保の被保険者証
  • 加入した被保険者証
  • 各種医療費受給者証をお持ちの方はその受給者証
亡くなった方がいるとき
  • 被保険者証
  • 葬祭を行った方の口座番号がわかるもの
その他 退職者医療制度(※)に該当することとなったとき
  • 被保険者証
  • 年金証書
住所・氏名・世帯主などが変わったとき
  • 被保険者証
修学のため、他市町村に居住する方がいるとき
  • 届出が遅れると、さかのぼって課税されたり、医療費の返還がある場合がありますので、お早めに届出ください。

※退職者医療制度とは、厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年)あって、老齢厚生年金・共済年金を受給しているかたと、その被扶養者が対象となる制度で、自己負担割合は、3割(一般被保険者と同様)です。

国民健康保険から受けられる給付

国民健康保険に加入している方は、以下の給付がうけられます。

療養の給付

病気やけがで病院を受診したとき、医療費の7割から9割を国民健康保険が負担します。医療費の自己負担は下記のとおりです。ただし、福祉医療受給者証をお持ちのかたは、福祉医療制度による負担となります。

療養給付区分表
区分 自己負担割合
未就学児 2割
一般(下記以外) 3割
退職者医療適用
70~75歳未満 住民税課税所得145万円以上かつ年収が単独世帯で383万円以上、複数世帯で520万円以上の方
上記以外の方 2割

高額療養費

世帯ごとに1か月の医療費の自己負担額が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の場合

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得別療養費支給表
所得区分(※1) 3回目まで 4回目以降(※2)
所得
901万円超
252,600円
+(医療費-842,000円)
×1%
140,100円
所得
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)
×1%
93,000円
所得
201万円超
600万円以下
80,100円
+(医療費-267,000円)
×1%
44,400円
所得
201万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税
非課税世帯
35,400円 24,600円

※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなします。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

●同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳以上75歳未満の人の場合

一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)Ⓐの限度額を適用後に外来+入院(世帯単位Ⓑの限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

所得別療養費支給表
所得区分 外来(個人単位)Ⓐ 外来+入院
(世帯単位)Ⓑ
現役並み所得者 課税所得
690万円以上
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
※1
課税所得
380万円以上
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
※1
課税所得
145万円以上
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
※1
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円※2 57,600円
※3
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円。
※3 過去12か月以内にⒷの限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

支給の申請は、高額療養費支給申請書を福祉保健課窓口に提出して下さい。

70歳から74歳までの方の支給申請において、福祉保健課で医療費の支払いが確認できた場合は、領収書の添付は不要になります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

村では、申請に基づき、限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証(所得により限度額を認定するもの)を交付します。
医療機関へ限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、入院にかかる医療費が高額療養費に該当する場合、自己負担限度額(高額療養費参照)までの支払いとなります。
なお、医療機関へ認定証の提示がなかった場合は、従来どおり負担割合に応じた支払いとなりますが、その金額が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしてください。
認定証の発行を受けるには、認定申請書を福祉保健課窓口に提出して下さい。

療養費

はり・きゅう・マッサージ、医師が認めたコルセットなど補装具購入など、医療費の全額を支払った場合、申請によりその費用の一部を支給します。

療養費支給表
こんなとき 必要なもの
はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
コルセット等治療用補装具をつくったとき
  • 被保険者証
  • 領収書
  • 医師の同意書
被保険者証の提示なしで医療機関を受診したとき
  • 被保険者証
  • 領収書
海外渡航中に治療を受けたとき
(日本で保険適用になっている医療行為に限る)
  • 被保険者証
  • 診療内容明細書、領収書(翻訳含む)

支給を受けるには、療養費支給申請書を福祉保健課窓口に提出してください。

出産育児一時金

出産育児一時金の直接支払制度がスタートしました

出産育児一時金の手続は以下のとおりになります。
(1) 被保険者は、直接支払制度を活用することを書面により病院等と合意します。
(2) 被保険者は、出産費用が42万円(※39万円)を上回るときに限り、その上回った額を病院等に支払います。
(3) 病院等は、出産育児一時金等の費用額を村(国民健康保険)に請求します。
(4) 出産費用が42万円(※39万円)未満の場合は、出産育児一時金等の差額について、村(国民健康保険)に支給申請し、被保険者はその差額を受領します。
なお、直接支払制度を活用しなかった被保険者の出産育児一時金等については、従来の方法により、被保険者からの申請に基づき、村(国民健康保険)から被保険者に直接支払われます。

葬祭費

国保に加入されている方が亡くなった場合、申請により葬祭費が支給されます。
葬祭費の支給額は7万円です。
申請は、葬祭費給付申請書を福祉保健課窓口に提出して下さい。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 保健班
電話:0185-45-2114

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