「農耕作業用トレーラ」が固定資産税から軽自動車税(種別割)の対象に変更になりました
これまで車両としての位置付けが明確でなかったトレーラタイプの農作業機ですが、トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の認定する農耕作業用自動車に指定されたところです。それに伴い、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、令和3年度より軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
対象車両をお持ちの方は、次のとおり手続きをお願いいたします。
①償却資産申告の際に減少資産として「農耕作業用トレーラ」を申告してください。
②軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバー登録を行ってください。
「農耕作業用トレーラ」とは
農耕トラクタ(最高速度35km/h未満)のみにけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと。
例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、運搬用トレーラなど
参考
国土交通省「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
国土交通省「農耕作業用トレーラの大臣指定等について」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001321951.pdf
農林水産省「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/attach/pdf/kodosoko-5.pdf