国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人に課税され、医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金の支払いに使用されます。
1.納税義務者
- 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
- 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。
- 税額は、加入している方の分で計算します。
2.賦課期日および納期
- 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
- 加入している方の前年中の所得等をもとに1年間の税額を算出し、納税通知書を世帯主宛に交付します。
- 納付は次のとおり第1期から第4期まで計4回に分けて納めて頂きます。ただし、納期が未到来でも、あらかじめ納付しておくことが可能です。
- 納付は納付書のほか口座振替にも対応しています。
(納付に関する詳細は 「村税の納付」のページをご参照ください。)
【納期限】
- 第1期:7月31日
- 第2期:9月30日
- 第3期:11月30日
- 第4期:1月31日
- ※納期限日が休日若しくは休業日の場合は翌営業日
3.国民健康保険税の税率等
国民健康保険税の年間の税額は、医療分、支援分、介護分の合計です。介護分は、40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。
医療・支援・介護分に対し、次の3つを合計し、年額が決まります。
- 所得割
- 加入者ひとりにつき前年中(1月から12月)の所得に税率をかけて課税額を計算
- 均等割
- 加入者ひとりにつき定額を課税
- 平等割
- 世帯内の人数に関わらず、一世帯あたりに定額を課税
4.年度途中で加入、脱退する場合は、月割で計算します。
賦課期日後に被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険脱退・加入等)の届出があった場合は、加入期間に応じ月割で計算し、届出した月の翌月に納税通知書を送付します。
〈年度の途中から加入する場合〉
出生日、転入日、他保険脱退日の属する月から月割で課税されます。
〈年度の途中で脱退する場合〉
死亡日、転出日、他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税されます。
5.国民健康保険税の法定軽減制度
前年中の所得の合計が一定額以下の場合は、ひとりあたりにかかる「均等割額」と、一世帯あたりにかかる「平等割額」が自動的に軽減されます。これには、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類があります。
※確定申告などが必要ない方でも、所得を把握する必要があるため、別途申告書を提出していただきます。所得がない場合も必ずご提出ください。
申告がない場合は軽減対象世帯の判定ができず、軽減制度が適用されませんのでご注意ください。
6.出産を予定している(または出産した)被保険者分の国民健康保険税の所得割と均等割について軽減する制度
【対象となる方】
令和5年11月1日以降に出産を予定している(または出産した)国民健康保険被保険者のかたが対象となります。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
【産前産後相当期間分の国民健康保険税が軽減されます】
出産を予定している(または出産した)被保険者分の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月分に相当する税額が減額されます。
注:多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
【届出に必要な書類】
(1)届出書(国民健康保険被保険者証の番号の記入が必要となります。)
(2)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)出産の予定日や多胎妊娠の事実を明らかにする書類(母子健康手帳など)
注:出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類の提出が必要となる場合があります。
:出産予定のかたご本人でなくても、同居のご家族の場合は申請できます。
:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
【届出書】
7.減免措置について
前年の所得が皆無となった場合など特定の要件に当てはまり、国保税の納付が著しく困難と認められる場合、国保税が減免される場合があります。