コンテンツ番号:76 更新日:2023年07月01日

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人に課税され、医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金の支払いに使用されます。

1.納税義務者

  • 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。
  • 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。
  • 税額は、加入している方の分で計算します。

2.賦課期日および納期

  • 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。
  • 加入している方の前年中の所得等をもとに1年間の税額を算出し、納税通知書を世帯主宛に交付します。
  • 納付は次のとおり第1期から第4期まで計4回に分けて納めて頂きます。ただし、納期が未到来でも、あらかじめ納付しておくことが可能です。
  • 納付は納付書のほか口座振替にも対応しています。
     (納付に関する詳細は 「村税の納付」のページをご参照ください。)

【納期限】

  • 第1期:7月31日
  • 第2期:9月30日
  • 第3期:11月30日
  • 第4期:1月31日
  • ※納期限日が休日若しくは休業日の場合は翌営業日

3.国民健康保険税の税率等

国民健康保険税の年間の税額は、医療分、支援分、介護分の合計です。介護分は、40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。
医療・支援・介護分に対し、次の3つを合計し、年額が決まります。

所得割
加入者ひとりにつき前年中(1月から12月)の所得に税率をかけて課税額を計算
均等割
加入者ひとりにつき定額を課税
平等割
世帯内の人数に関わらず、一世帯あたりに定額を課税

国保税率表PDF

4.年度途中で加入、脱退する場合は、月割で計算します。

賦課期日後に被保険者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険脱退・加入等)の届出があった場合は、加入期間に応じ月割で計算し、届出した月の翌月に納税通知書を送付します。

〈年度の途中から加入する場合〉
出生日、転入日、他保険脱退日の属する月から月割で課税されます。

〈年度の途中で脱退する場合〉
死亡日、転出日、他保険加入日の属する月の前月分まで月割で課税されます。

5.国民健康保険税の法定軽減制度

前年中の所得の合計が一定額以下の場合は、ひとりあたりにかかる「均等割額」と、一世帯あたりにかかる「平等割額」が自動的に軽減されます。これには、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類があります。

軽減判定所得額についてPDF

(参考)軽減判定基準額PDF

※確定申告などが必要ない方でも、所得を把握する必要があるため、別途申告書を提出していただきます。所得がない場合も必ずご提出ください。
申告がない場合は軽減対象世帯の判定ができず、軽減制度が適用されませんのでご注意ください。

6.減免措置について

前年の所得が皆無となった場合など特定の要件に当てはまり、国保税の納付が著しく困難と認められる場合、国保税が減免される場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

税務会計課 税務班
電話:0185-45-2113

メールでのお問い合わせ

このページの現在位置