コンテンツ番号:3825 更新日:2022年11月15日

障害者控除認定書とは

 障害者手帳の交付を受けていない場合でも、障害者と同様の税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができ、要介護認定を受けている65歳以上の方で、障害者に準ずる認定された方に「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
 認定書は原則その年の申告に限り有効です。税の所得控除のみに適用されるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

所得控除額 障害者控除 特別障害者控除
所得税 住民税 所得税 住民税
本人 27万円 26万円 40万円 30万円
同居の扶養親族 75万円 53万円

障害者控除対象者認定の対象者

 認定基準日※1現在で、要介護認定を受けている満65歳以上の方で、認知症または身体の障害により日常生活に支障がある方
 ※1 認定基準日とは、税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日または対象年中に死亡した場合はその死亡日

申請方法

【申請できる方】
 対象者本人、対象者の同居家族または対象者の扶養者(対象者以外が申請する場合は、要介護認定関係資料の閲覧について対象者の同意を得る必要があります。)

【申請に必要なもの】
 ・障害者控除対象者認定申請書 申請書 【記入例】申請書 
 ・身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

【申請書提出窓口】
 大潟村役場 福祉保健課

申請の受付・交付時期

 認定書の申請は、申告する年の12月上旬から受付し、結果は申請から2週間程度で郵送によりお知らせします。
 過年度分の申請は随時受付しています。

認定の基準

 介護保険の要介護認定調査資料をもとに下表に該当するか判断いたします。 

認定 基準

(1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、認知症老人の日常生活自立度がII以上である者
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定1以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者

(1) 知的障害者(重度)等に準ずる者

・知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度である者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、認知症老人の日常生活自立度(寝たきり度)がIII以上である者
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる者

・身体障害者の障害の程度の身体障害者障害程度等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度である者

・要介護認定4以上で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がAランク以上である者
(3) ねたきり者 ・常に就床を要し、複雑な介護を要する者(6箇月程度以上臥床し、食事、排便等日常生活に支障のある者)

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 保健班
電話:0185-45-2114

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