パートやアルバイトをされて給与等の支給を受けている方で、国民健康保険に加入している方のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。傷病手当金を受け取るには申請が必要です。
注1:個人事業主の方は対象となりません。
注2:申請には医療機関、事業主からの証明が必要です。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
(直近の継続した3カ月の給与等収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労予定日数
注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合には、支給額の減額や支給されないことがあります。
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
手続きには次の全て(医療機関未受診の場合、7は不要)が必要ですが、郵送の場合は1~3については写しの添付。
住民生活課 電話番号 0185-45-2114
※申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。