コンテンツ番号:5012 更新日:2025年03月31日

地域計画の概要

 現在、全国的に農業者の高齢化や荒廃農地の拡大により、地域農業を維持することが難しくなっています。今後、担い手への農地の集積・集約化に向けた取り組みが今まで以上に必要となります。
 このような状況下の中で、農業経営基盤強化促進法が改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域農業の将来の在り方や、10年後に目指すべき将来の農地利用を明確化した「目標地図」を定めることとなりました。

協議の場の公表

 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議結果について公表します。

 ○協議の場(大潟地区) [206KB]

地域計画(案)の公告・縦覧

 現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はございません。
 
 ※農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、令和7年3月12日(水)から令和7年3月26日(水)まで地域計画(案)の縦覧を行いましたが、意見の提出はありませんでした。

地域計画の公告

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を定めましたので公告します。
 
 ・公告 [125KB]
 ・策定した地域計画 [401KB]

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