住所を異動するとき
提出書類
- 住民異動届
必要なもの
- 窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住証明書
- (マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要なため)マイナンバーカード
注意
- 異動の14日以内に届出を済ませてください。
- 国民健康保険・国民年金に加入しておられる方は、資格確認書等をお持ちください。
- 村外から転入される方で国民健康保険に加入される方はお申し出ください。
- 村外に転出される方は、資格確認書を返却していただきますので、お持ちください。
- 未就学児を含めて転入する際は、福祉医療・児童手当の手続きがありますので、資格確認書と個人番号確認書類、口座番号が分かるものをお持ちください。
- 義務教育を受けている子供がいる場合は、在学証明書(転居前の学校で発行されます)をお持ちください。
出生届(子供が生まれたとき)
届出人
- 生まれた子の父または母
- 父または母が届出できないとき(行方不明等の特別な場合のみ)は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その他の立会者
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(期間満了日が土日祝祭日の場合はその翌日)
届出地
本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 出生届(医師または助産師の出生証明のついた届出用紙を病院等で受け取ってください)
- 母子健康手帳
- その他、出生に伴う各種手続きに必要なもの
注意
- 生まれた日から数えて14日以内に届出をして下さい。
- 赤ちゃんの名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
- 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なります。
- 児童手当は、出生の日の翌日から数えて15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると、支給できない月が生じる場合があります。児童手当の手続きには、口座番号が分かるものと個人番号確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
関連ページ
婚姻届(結婚するとき)
届出人
夫および妻になる人
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- (氏名に変更がある方は、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要なため)マイナンバーカード
※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
注意
- 成年の証人2人の署名等が必要です。(外国の方式で婚姻した場合は不要)
- 未成年の方は親の同意が必要です。
- 外国籍の人と婚姻する場合は、上記の書類以外にも必要な書類があります。
- 婚姻届を出しても、住所の異動はされません。住所の異動も必要な場合は転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。(平日のみ手続き可能)
- 休日や時間外に届出されたい場合は事前に連絡して下さい。
離婚届(離婚するとき)
届出人
- 協議離婚の場合は、夫おとび妻
- 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
届出期間
- 協議離婚の場合には、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出地
- 夫および妻の本籍地または住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
- (離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ)離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- (裁判離婚の場合、次のうちいずれか)調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
※裁判離婚は調停の成立日、または審判もしくは判決の確定日から効力が発生します。
- (氏名に変更がある方は、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要なため)マイナンバーカード
注意
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、親権者を定め、届書に記載する必要があります。
- 親権者を定めても、子の戸籍は異動しませんので、子を親権者の戸籍に異動させたい場合は入籍届を出す必要があります。
転籍届(本籍地を異動するとき)
届出人
- 筆頭者および配偶者
届出地
- 現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届
死亡届(不幸があったとき)
届出人
- 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
- その他の同居人
- 家主、地主、家屋または土地の管理人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
必要なもの
- 死亡届(死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証明(死胎検案書)
- 届出人の印鑑
注意
- 死亡したことが分かった日から7日以内に届出して下さい。同時に火葬許可申請の手続きが必要となります。
- 死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません(法定伝染病で死亡した場合を除く)。
- 休日や時間外に届出されたい場合は来庁される前に連絡して下さい。