コンテンツ番号:914 更新日:2021年05月12日

新型コロナウイルス感染症対策の影響により、売上げが減少した事業者に対し、雇用と事業を継続するため支援金を支給します。

  • 補助内容
    令和2年12月から令和3年3月までに支出した固定費の1/2程度
    ※固定費とは、人件費(国が支給する雇用調整助成金分を除く)・家賃・リース料・電気料・上下水道料・燃料費・広告費など。
  • 対象者
    農業経営体を除く下記のいずれかに該当する者
    1. 村に住所を有する事業者
    2. 法人住民税を納付している事業者
  • 補助要件
    新型コロナウイルス感染拡大により令和2年12月から令和3年3月までの売上げが前年同月比(前々同月比)で30%以上減少していること。
  • 受付期間
    令和3年5月17日(月)から令和3年5月28日(金)まで

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光班
電話:0185-45-3653

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