農業と四季折々の自然が豊かな大潟村
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第10条第1項において、地方公共団体の機関等は、同法第7条に定める行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。この規定に基づき、「障がいを理由とする差別解消の推進に関する大潟村職員対応要領」を策定いたしました。
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