1.入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されます。
2.税率
入湯税の税率は、1人につき、1日150円です。
3.課税免除
次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。
- 中学生以下の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 大潟村ふれあい健康館の浴場に入湯する者
- 大潟村特別養護老人ホームひだまり苑の浴場に入湯する者
- 大潟村ケアハウスゆうゆうの浴場に入湯する者
- 大潟村デイサービスセンターの浴場に入湯する者
4.申告と納税
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになります。
5.入湯税の使途
入湯税の地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光振興、観光施設の整備
【入湯税使途状況】