コンテンツ番号:77 更新日:2022年11月16日

1.入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されます。

2.税率

入湯税の税率は、1人につき、1日150円です。

3.課税免除

次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。

  • 中学生以下の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 大潟村ふれあい健康館の浴場に入湯する者
  • 大潟村特別養護老人ホームひだまり苑の浴場に入湯する者
  • 大潟村ケアハウスゆうゆうの浴場に入湯する者
  • 大潟村デイサービスセンターの浴場に入湯する者

4.申告と納税

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになります。

5.入湯税の使途

入湯税の地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護管理施設の整備
  • 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  • 観光振興、観光施設の整備

入湯税使途状況

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