コンテンツ番号:535 更新日:2023年12月29日

 大潟村では、「大潟村総合村づくり計画」を上位計画とする「大潟村第4期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児計画」に基づき、総合的な障がい者支援体制の確立を推進しています。

 本県においては、障害者基本法に基づく基本的な計画である「障害者計画」と障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する計画である「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を一体的に策定しています。
 障害者計画の期間は令和3年度からの6年間としていますが、障害福祉計画及び障害児福祉計画については、令和3年度からの3年間としているため、今回、令和6年度からの3年間の計画を新たに策定するにあたり、次のとおり意見等を募集しますので、御意見をお寄せいただくようお願いします。

1 計画の名称
 第7期秋田県障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(素案)
※計画は「第2次秋田県障害者計画」に「第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画」を組み込む形で一体的に策定されており、このうち「第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画」を更新するものです。

◎秋田県障害者計画
・障害者基本法に基づく障害者施策に関する基本的な計画
◎秋田県障害福祉計画・秋田県障害児福祉計画
・障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する計画

2 意見の提出期間
 令和5年12月18日(月)から令和6年1月17日(水)(必着)

3 関係資料等の閲覧方法
 健康福祉部障害福祉課(県庁本庁舎2階)、総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)及び各地域振興局総務企画部地域企画課で御覧いただけます。

4 意見の提出方法
 郵便、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。

5 意見提出の際の留意事項
 いずれの提出にあたっても、提出される方の住所・氏名を明記してください。
 住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。

6 提出された意見の公表
 提出していただいた意見については、県の考え方を付して、内容を公開します。その際、住所・氏名は公表しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
 また、素案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 福祉班
電話:0185-45-2114

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