コンテンツ番号:419 更新日:2022年11月15日

新婚さんの生活を応援します!

村では、新婚世帯に対 して、住宅の購入費や家賃・引っ越しにかかる費用を最大30万円補助します。

【対象世帯】

令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、かつ、婚姻日に夫婦とも39歳以下で次の要件を全て満たす世帯が対象です。

  1. 申請日における最新の所得証明書から確認できる夫婦の所得を合算した世帯所得が400万円未満であること。ただし、申請時において無職の場合は、離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。さらに、貸与型奨学金の返済をしている場合は、年間返済額を控除した額を世帯所得とする。
  2. 対象となる住居が大潟村内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
  3. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  4. 村税を滞納していないこと。

【対象経費】

令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った次の場合の費用が対象です。

  1. 結婚を機に新規に大潟村内の住宅を取得した費用(新築・中古住宅)
  2. 結婚を機に新規に大潟村内の賃貸住宅に居住する場合の費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  3. 婚姻に伴う引越費用(引越業者または運送業者への支払い実績)

【補助限度額】

1世帯当たり30万円
※その他詳細については、事業実施要綱を参照または、総務企画課企画財政班へお問合せください。

【提出様式】

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