コンテンツ番号:420 更新日:2022年11月15日

第三者行為による傷病届

交通事故にあったときなどに、治療を受ける場合は届出が必要です。
交通事故などで他人(第三者)にケガをさせられたときも、保険証は使えますが、治療等を受けるときは必ず役場住民生活課へ届け出てください。
示談するときは、あらかじめ相談してください。
警察の交通事故証明書なども必要になりますので、必ず警察にも届け出てください。
加害者からすでに治療費の支払いを受けとっている場合は、保険証は使えません。

医療費は加害者に請求します

第三者の行為でケガをしたときの医療費は、被害者の過失割合部分を除き、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償に時間がかかるような場合がありますので、そのときには、届出をしていただいた上で保険給付を行い、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者に請求します。

申請に必要な書類等

第三者の行為による傷病届、事故発生状況報告書、第三者行為基本調査書、念書、誓約書(加害者作成)、交通事故証明書、保険証、印鑑
次のリンクよりダウンロードできます
https://www.akita-kokuhoren.or.jp/koutuujiko/

提出方法

ご来庁の上ご提出ください。

届出の勧奨をしています

医療機関から保険者である仙台市へ送られる請求内容を確認した上で、負傷・傷病の原因が交通事故など第三者行為による可能性がある場合等に、傷病届提出のお願いや、負傷・疾病原因について確認する文書をお送りしています。

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 保健班
電話:0185-45-2114

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