コンテンツ番号:407 更新日:2022年11月15日

「税止め」とは、大潟村で課税されていた「秋田」ナンバーのオートバイ(軽二輪、二輪の小型自動車)や軽自動車等を秋田県外で廃車したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更した場合に必要となる、大潟村での課税を止める手続きのことをいいます。
税止めの手続きをしないと、大潟村で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
なお、税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等が有料で代行手続きをしています。詳しくは軽自動 車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等にご確認ください。

ご自身で手続きされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー
    ※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者・使用者名を記入してください。
    ※軽二輪の場合は、車検証ではなく「軽自動車届出済証」のコピーを提出してください。

提出方法

書類の余白に連絡先をご記入のうえ、大潟村税務会計課窓口へ持参または郵送をお願いいたします。
〒010-0494 秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1
大潟村 税務会計課 税務班 軽自動車税担当

このページに関するお問い合わせ先

税務会計課 税務班
電話:0185-45-2113

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