市町村森林整備計画について
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林保全等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
大潟村森林整備計画について
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により大潟村森林整備計画を策定しました。
計画の期間:令和5年4月1日~令和15年3月31日
コンテンツ番号:2936 更新日:2023年03月29日
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林保全等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により大潟村森林整備計画を策定しました。
計画の期間:令和5年4月1日~令和15年3月31日
産業振興課 産業班
電話:0185-45-3653