①箱わな設置に係る許可申請について
有害鳥獣捕獲をするために箱わなを設置するには、有害鳥獣捕獲許可を受ける必要がありますので、産業振興課で申請手続きをお願いします。
箱わな(3辺の合計が160cm以内のもの)を用いて、小型鳥獣(ハクビシン、タヌキ、アナグマ、アライグマ等)を捕獲する場合であって、下記に該当するときは、狩猟免許を所持していない人も許可の対象となります。
ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
イ)農業被害防止の目的で、農業者自らの事業地内において捕獲する場合
【様式】
・有害鳥獣捕獲の許可証等の返納届(様式第7号) [46KB]
②箱わな購入費補助金について
小型鳥獣(ハクビシン、タヌキ、アナグマ、アライグマ等)による住宅地及び農業地における被害を抑えるため、村民自らが行う対策に助成します。
【助成対象者】
令和5年度において建物及び農作物被害を抑えることを目的として箱わな(3辺の合計が160cm以内のもの)を購入する村内に住所を有する者であり、村または県から有害鳥獣捕獲の許可を受けた者とする。
【補助金の額】
購入額(税抜)の1/2以内 上限7,000円
【様式】