コンテンツ番号:5205 更新日:2025年05月01日

戸籍への振り仮名記載

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。​

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する振り仮名の通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

 大潟村は、令和7年8月に通知を順次発送する予定です。

 この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。

2 氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。

3 市区町村長による振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。

 注:既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

 氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。
 マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送での届出をすることができます。

氏や名の振り仮名の届出人について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
 注:15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出
 原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出
 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

関連情報

 制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

 法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)

 政府広報オンライン:CM「戸籍へのフリガナ記載」篇(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 保健班
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