大潟村情報セキュリティ基本方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
村では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき「大潟村情報セキュリティポリシー」を改定し、令和8年4月1日より適用することとしましたので、基本方針部分について本ホームページで公表いたします。
なお、対策基準については、公にすることにより本村の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公表といたします。