コンテンツ番号:6280 更新日:2026年05月01日

 村では、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用した電子契約を令和8年5月1日より開始します。
 なお、従来の書面による契約も引き続き可能です。
 電子契約に関する、大潟村電子契約実施要綱については以下を参照してください。

電子契約とは

 電子契約とは、電子契約サービスのクラウド上にPDF 形式の契約書をアップロードし、村及び契約相手方が電子署名とタイムスタンプ付与を行うことにより契約を締結するものです。
 インターネットに接続し電子メールを受信できる状況にあれば、いつでもどこでも利用でき、電子契約サービス利用に係る費用負担もありません。
 電子署名とタイムスタンプが付与されることで、「誰が」「いつ」承認したか証明されます。なお、電子契約サービスのクラウドには、高度なセキュリティ対策が講じられていますので、安心してご利用いただけます。

対象となる契約

 請負契約、委託契約、賃貸借契約、物品供給売買契約 等は電子契約を行うことができます。また、請書の提出もできます。ただし、法令等の規定により、必ず書面によってしなければならない場合は対象外となります(定期借地契約、定期建物賃貸借契約 等)。詳細は大潟村電子契約実施要綱を参照してください。

電子契約のメリット

費用負担等の削減
・契約書の製本、押印、来庁や郵送でのやり取りが不要となるため、それらに係る費用と時間が削減でき、契約事務の効率化につながります。
・収入印紙が不要となるため、印紙代を削減できます。…※1
※1…取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱いについて
国税庁ホームページリンク先 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm

『電子契約利用申出書』の提出

 電子契約を希望される場合は、「電子契約利用申込書」を村担当者へ提出してください。なお、契約案件ごとに提出をお願いします。
 契約名、担当者と承認者2名のメールアドレスなどを記載してください。記載された方を承認ルートに追加します。1名とする場合は、契約権限を有する者(代表者等)にしてください。
○様式第1号(単体) [17KB]
○様式第2号(企業体) [18KB]

電子契約の基本的な事務手順

①電子契約利用申出書を提出
 落札者となった後に提出してください。
 ↓
②村から契約書が送信される
 村が契約書データ(PDF)をクラウドサインにアップロードします。村に届け出たメールアドレスに契約書の確認を依頼する「確認依頼メール」が届きます。届いた「確認依頼メール」に記載されたリンクから、契約書データを確認し、承認してください。
 承認ルートは以下の順で設定します。
 1 村担当者
 2 村承認者(所属長)
 3 契約相手方担当者(承認者が担当者を兼ねる場合は不要)
 4 契約相手方承認者
 ↓
③契約締結完了(電子署名・タイムスタンプが付与)
 全員が承認すると契約締結となり、電子署名・タイムスタンプが付与された「契約書類」および「電子契約締結証明書」(PDF)がメールで届きますので、ダウンロードして保管してください。

 ※同時にクラウドサイン上でもPDFファイルが保管されます。

操作マニュアル

電子契約サービス(クラウドサイン)の操作方法等については、次の資料をご確認ください。

・事業者向けクラウドサイン利用ガイド [3703KB]

電子契約に関するお問い合わせ

電子契約サービス(クラウドサイン)の操作や機能については、下記からお願いします。
クラウドサイン ヘルプセンター     https://help.cloudsign.jp/ja
クラウドサイン チャットサポート https://www.cloudsign.jp/
※外部リンク先右下に表示される青い吹き出しマーク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課 生活班
電話:0185-45-2115

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