コンテンツ番号:6397 更新日:2026年06月18日

猫よけ器の貸出について

猫による糞尿等の被害軽減を図ることを目的として、猫よけ器を無償で貸出しています。

購入前に試してみたい場合などにご活用ください。

貸し出す猫よけ器

猫よけ器写真

【使用上の注意】

・説明書をよく読んでご使用ください。

・子供やペットにストレスを与える恐れがあるため、設置方向には十分に留意してください。

・猫よけ器の設置について近隣の方に周知してから使用してください。

貸出料

無料

※ ご使用の際、電池の充電はご自身でお願いします

貸出の対象者
  • 村に住所のある方
  • ご自身の所有地または借地で、猫による糞尿等の被害を軽減しようとする方
  • 近隣の方の生活安全上支障がない方法で猫よけ器を使用する方
貸出期間

貸出期間は14日以内です。

※ 貸出期間の最終日が休日のときは、その日以降の休日でない最初の日までとなります。

貸出台数

1世帯1台

※ 原則、同一年度に1世帯1台となります

貸出手続きについて

【担当窓口】 

 生活環境課(45-2115)

【必要なもの】 

 住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

【申請書類】

 猫よけ器貸出申込書 (役場でご記入いただくか、下記のサイトで事前にご記入ください)

 https://logoform.jp/f/LTTCO/6953076?key=f558156a4fe792e52250d891e845fb1d0a94166d6704b35077d9a37a2c777f56

猫よけ器の購入補助について

猫による糞尿被害軽減を図るため、猫よけ器を購入された方に補助金を交付します。

補助対象

以下のすべてを満たす方が補助の対象となります。

  • 村内に住所を有する者が、村内において使用する猫よけ器であること。
  • 自ら使用するために購入した猫よけ器であること
  • 新品で購入した猫よけ器であること
補助額

補助対象経費(※)の1/2で10,000円が上限となります。

100円未満の額は切り捨てとなります。

※ 補助対象経費 

 猫よけ器本体の購入額で以下のものは含みません。

  • 消費税
  • 送料
  • 付属品に係る費用 など
申請方法等

以下のものをご準備のうえ、役場生活環境課窓口で申請してください。

  • 領収書のコピーなど(猫よけ器を購入したことが確認できるもの)
  • 品質保証書のコピーなど(製造元と型番等が確認できるもの)
  • 猫よけ器を設置したことがわかる写真(印刷して提出いただくか、以下のリンクから電子データで提出ください)

 写真データ提出フォーム

    https://logoform.jp/f/GehJm/7088945?key=1fa58580a4f32849b8f28d53cfe7c81c0ba278b4a866110236ae431b844b503f

また、以下の書類をご記入してから来庁いただくと、申請手続きにかかる時間が短縮できます。

  

猫との共生について

猫による糞尿被害があったとしても、猫に石を投げる等の行為は、虐待とみなされます。絶対にしないでください。

猫が来ないようにする方法は以下のサイトを参考にしてください。

野良猫をよせつけない | おおいた動物愛護センター (oita-aigo.com)

また、猫との共生を目指す地域猫活動という活動もあります。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

地域猫活動をはじめませんか?(リーフレット、セミナー映像) | 美の国あきたネット (akita.lg.jp)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課 環境班
電話:0185-45-2115

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