新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した事業者に対し、雇用と事業を継続するため支援金を支給します。
- 補助内容
令和3年4月から令和4年3月までの期間に要件を満たした月の固定費の1/2以内
※固定費とは、人件費・家賃・リース料・電気料・水道料・燃料費・広告費など
(国が支給する雇用調整助成金、事業復活支援金を除く) - 対象者
- 村内に住所を有し、村内で事業を行っている事業者
- 村に法人住民税を納付している事業者
- 補助要件
令和3年4月から令和4年3月の間で、売上げが平成31年1月から令和元年12月までの同月比で30%以上減少している月があること - 受付期間 令和4年6月6日(月)から令和4年6月17日(金)まで