コンテンツ番号:969 更新日:2022年05月27日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した事業者に対し、雇用と事業を継続するため支援金を支給します。

  • 補助内容
    令和3年4月から令和4年3月までの期間に要件を満たした月の固定費の1/2以内
    ※固定費とは、人件費・家賃・リース料・電気料・水道料・燃料費・広告費など
    (国が支給する雇用調整助成金、事業復活支援金を除く)
  • 対象者
    1. 村内に住所を有し、村内で事業を行っている事業者
    2. 村に法人住民税を納付している事業者
  • 補助要件
    令和3年4月から令和4年3月の間で、売上げが平成31年1月から令和元年12月までの同月比で30%以上減少している月があること
  • 受付期間  令和4年6月6日(月)から令和4年6月17日(金)まで

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産業振興課 商工観光班
電話:0185-45-3653

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