コンテンツ番号:2800 更新日:2023年03月06日

セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害、原材料価格の高騰などで経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める「特定中小企業者」に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。なお、融資に際しては認定とは別に金融機関と信用保証協会の審査があります。

法人については、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が大潟村の場合、個人事業主については、事業実体のある事業所の所在地が大潟村にある場合で、大潟村産業振興課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

※既存の借入金を借換する場合(借入条件の変更など)にも利用できます。

詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

中小企業庁サイト

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