コンテンツ番号:3926 更新日:2024年01月19日

大潟村では、エネルギーや食料品等の物価高騰の影響を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり7万円を支給します。

 なお、今回の7万円給付金は、令和5年7月から9月までに実施した「3万円給付金」と支給要件が異なるため、3万円が支給された世帯でも、支給の対象とならない場合があります。

 対象となる世帯へは、世帯主宛に確認書もしくは申請書を送付します。

 ※今回の7万円給付金は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に含まれる住民税非課税世帯への7万円追加支援として支給するものです。

 

▢給付内容

 1世帯あたり70,000円

 

▢対象世帯

 令和5年12月1日時点で大潟村に住民登録があり、次の(1)~(3)の全てを満たす世帯

(1)世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯含む)

(2)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族になっていないこと

(3)大潟村以外の自治体で7万円の給付金を受給していないこと(受給予定含む)

※例として次のような世帯は本給付金の対象外となりますので、給付金を受けることが出来ません。

 ・親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(寮生など)

 ・子(課税)に扶養されている親の世帯

 ・村外に住所のある夫(課税)に扶養されている村内に住所のある妻・子の世帯 など

 

▢申請期限

 令和6年3月22日 金曜日

 

▢申請方法 

 対象と見込まれる方へ「確認書」もしくは「申請書」を郵送します。

 内容を確認のうえ、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送してください。

 ※所得がない場合でも、住民税の申告を行っていない方(未申告の方)などについては、課税状況が把握できないため、「申請書」を送付していません。未申告の方で、本給付金の対象と思われる方は、まずは税務会計課へ令和5年度分の住民税を申告していただき、住民税均等割が非課税となった場合は福祉保健課で申請の手続きを行ってください。

 ※令和5年1月2日以降に大潟村に転入した世帯においても大潟村で非課税の確認が出来ないため、令和5年1月1日時点で住民登録された自治体が発行する「令和5年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)」を添付のうえ申請してください。

 

▢給付金における注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

・支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして給付金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

・今回の7万円給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

チラシ

申請書

申請書(記入例)

このページに関するお問い合わせ先

福祉保健課 福祉班
電話:0185-45-2114