行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定された事務以外の事務についてマイナンバーを利用する場合は、法第9条第2項の規定に基づく条例を定める必要があります。
大潟村では、法第9条第2項の規定に基づき、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、「大潟村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(法第19条第8号)
大潟村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(外部リンク)
大潟村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。事務の内容については、各所管課へお問い合わせください。