コンテンツ番号:403 更新日:2022年11月15日

地域未来投資促進法(※)の規定により国の同意を得た「秋田県食品製造業基本計画」に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者は、当該事業の用に供する施設の固定資産税の減免(課税免除)が受けられます。

※地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(H19年法律40号)
秋田県食品製造業基本計画はこちら

【適用要件】

  1. 対象事業者
     秋田県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者
     ※国による先進性等の確認を受けていること。
  2. 取得価額
     地域経済牽引事業の用に供する土地・家屋・構築物の合計取得価額が1億円(農林業関連事業は5千万円)以上
  3. 該当期間
     基本計画同意日(令和3年9月24日)から起算して5年以内の取得であること

【対象資産】

  1. 家屋
     事業の用に供するもの
  2. 償却資産
     対象事業の用に供する構築物
  3. 土地
     同意日以降に取得し、取得後1年以内に上記家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分

【課税免除期間】

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

【手続きの流れ】

 ① 県へ「地域経済牽引事業計画」の承認申請  様式等はこちら
 ② 県から「地域経済牽引事業計画」の承認
 ③ 国へ「先進性」の確認依頼
 ④ 国から「先進性」の確認を受ける
 ⑤「固定資産税課税免除申請」の提出

手続きの流れ:イメージ図

【課税免除申請手続き】

毎年1月31日までに申請が必要です。

【その他の手続き】

当該事業に変更等の事由が生じた場合は届出が必要です。

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