固定資産税のあらまし
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している方が、その価格に基づいて課税される市町村税です。
納める方(納税義務者)
1月1日現在、大潟村内に土地・家屋・償却資産を有している人。ただし、所有者として登記または登録されている方が、1月1日前に死亡している場合等には、1月1日(賦課期日)現在でその土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
税額のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
免税点
大潟村内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産の種類 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の評価
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、村がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産税課税台帳に登録されます。
3年に1度の評価替え(土地・家屋)
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産台帳の価格に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます(令和3年度が基準年度ですので、4年度は第2年度、5年度は第3年度にあたります)。
ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋が出た場合、また土地の地目変更や、家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定します。
また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。
償却資産の申告
償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただくことになっています。これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。
冷蔵倉庫用家屋の取扱について
平成24年度の固定資産税から、これまで「一般の倉庫」として取り扱われていた家屋の一部が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」に含まれることになります。
「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)」と認められた場合、「一般の倉庫」よりも評価額が早く減少することになります(今後の税額が下がります)。
該当する家屋を所有されている方、ご質問のある方は税務会計課までご連絡くださるようお願いいたします。
各種届出について
所有者が死亡したとき
相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書等を受領し、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくため、「相続人代表者指定届」、「固定資産現所有者申告書」を提出して下さい。(相続人代表者指定届は、固定資産税以外の村税についても適用します。)
なお、この届出は相続による所有権移転登記とは異なるものですので、登記の手続きは別途、秋田地方法務局で行って下さい。
未登記家屋の納税義務者を変更したとき
未登記家屋について、売買や相続等により名義変更を行った場合は、「納税義務者変更届出書」を提出して下さい。 登記済の建物の名義変更は、秋田地方法務局で手続きが必要です。
納税義務者の住所等が変わったとき等
大潟村外に住民登録している方が、住所異動等を行った場合は、「登録内容変更(訂正)申出書」を提出してください。村内の転居等の異動は不要です。
土地・建物の登記における所有者の住所変更等は、秋田地方法務局で手続きが必要です。
土地・家屋価格等縦覧について
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、関係者の方はこれをご覧いただくことができます。
具体的には、税務システムのデータ抽出により、村内すべての土地(所在、地番、地目、地積、価格)および家屋(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)の縦覧が出来ます。
なお、縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間です。
固定資産課税台帳の閲覧および記載事項の証明書の発行
納税義務者や借地・借家人などは、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧および記載事項の証明書の発行を受けることができます。
大潟村固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、大潟村固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適切なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることになります(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります)。
なお、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。
また、価格以外の事項に関して不服がある場合は、村長に対し文書をもって異議申立てをすることができます。
納税の方法
土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税は、村から送付される納税通知書により、次の納期(年4回)に分けて(または一括で)納税することとなります。
第1期…5月、第2期…7月、第3期…12月、第4期…2月
※各納期の月末が納期限となります(ただし第3期は12月25日)。
よくある質問
「家を建てた場合、固定資産税はどのくらいかかるの?」
家屋の税額は次の計算式で計算されます。
固定資産税評価額(課税標準額) × 1.4%(税率)
1.家屋を建てた場合、登記・未登記に関わらず、完成後に担当職員が訪問して家屋評価をし、評価額(課税標準額)を決定します。
※事前にお電話等でご連絡いたしますので、ご協力お願いします。
2.評価額(課税標準額)は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出されます。家屋の場合では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。
この再建築価格方式とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費評点)を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。具体的には以下の算式のようになります。
単位当たり再建築費評点×経年減点補正率×床面積 ×評点一点当たりの価額
この評価額が固定資産課税台帳に登録され、課税標準額となります。
<新築住宅軽減>
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
□ 適用対象は次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上であること。)
イ 床面積要件・・・・50㎡(1戸建て以外の貸家住宅については、40㎡)以上
280㎡以下
□ 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象となります。
□ 減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
□ 減額される期間
一般住宅分・・・・・・新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分・・・・新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
※長期優良住宅は申告書の提出が必要です。
「今年、固定資産税の課税前に田んぼを売ったんだけど、どうして私に固定資産税がかかるの?」
固定資産税が課税されるのは5月1日付けですが、課税の基準日はあくまで1月1日ですので、1月2日以降に所有権が移転した場合は、1月1日時点での所有者に納税の義務が発生します。