村では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第13条第2項の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報(以下「外部通報」という。)窓口を設置しています。
(注)公益通報制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部リンク)
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または
最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等を
する権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
外部公益通報の要件
【労働者等であること】
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者(退職後1年以内の者に限る。)、取引先事業者
(取引終了後1年以内の者を含む。)等も含まれます。
【不正の目的でないこと】
不正の利益を得る目的及び他人に損害を加える目的による通報は、外部公益通報にはなりません。
【通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること】
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為または
最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。
【通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること】
単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の
根拠が必要です。
【村が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること】
村が外部公益通報の窓口となるものは、村の権限で処分できる違法行為が対象です。
村に権限がない場合は、権限を有する行政機関等をお知らせします。
通報の方法
外部公益通報に関する窓口として、総務企画課に外部公益通報窓口を設置しています。
通報に当たっては、書類の持参、郵送、電子メール、FAXにより受け付けています。
外部通報に必要な情報として、次のことをお知らせください。
なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護が
できない場合があります。
次の書式に記載いただいても構いません。
大潟村役場 総務企画課
〒010-0494
秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1
TEL 0185-45-2111
FAX 0185-45-2162
mail ogata_mura@vill.ogata.akita.jp