コンテンツ番号:6532 更新日:2026年03月31日

  村では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第13条第2項の規定により、外部の労働者等から行政機関への通報(以下「外部通報」という。)窓口を設置しています。

 (注)公益通報制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
  公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(外部リンク)

  公益通報ハンドブック.pdf

 外部公益通報とは  

  外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または
 最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等を
 する権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

 外部公益通報の要件  

  【労働者等であること】
   正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者(退職後1年以内の者に限る。)、取引先事業者
   (取引終了後1年以内の者を含む。)等も含まれます。

  【不正の目的でないこと】
   不正の利益を得る目的及び他人に損害を加える目的による通報は、外部公益通報にはなりません。

  【通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること】
   通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為または
   最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。

  【通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること】
   単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の
   根拠が必要です。

  【村が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること】
   村が外部公益通報の窓口となるものは、村の権限で処分できる違法行為が対象です。
   村に権限がない場合は、権限を有する行政機関等をお知らせします。

   ※具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。

  通報の方法

   外部公益通報に関する窓口として、総務企画課に外部公益通報窓口を設置しています。
   通報に当たっては、書類の持参、郵送、電子メール、FAXにより受け付けています。

   外部通報に必要な情報として、次のことをお知らせください。
   なお、匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護が
  できない場合があります。    

   〇通報日
   〇通報者情報
     ・氏名 ・住所 ・電話番号 ・メールアドレス ・被通報者との関係
   〇通報者が所属する事業者情報
     ・名称 ・所在地 ・電話番号
   〇被通報者情報
     ・事業所名又は氏名 ・住所 ・電話番号
   〇通報の趣旨及び内容
     ・日時(時期) ・場所  ・内容  ・事実を知った経緯
     ・法令違反になる理由  
   〇証書書類又は証拠物の有無
   〇事実が生じている又は生じようとしている
   〇通知受取の希望有無
     ・通報の受理又は不受理通知
     ・(受理された場合)措置結果
   
   次の書式に記載いただいても構いません。
     外部公益通報内容.docx

  通報窓口

   大潟村役場 総務企画課
   〒010-0494
    秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1
    TEL  0185-45-2111
    FAX 0185-45-2162
    mail ogata_mura@vill.ogata.akita.jp

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総務企画課 総務広報班
電話:0185-45-2111

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