コンテンツ番号:1018 更新日:2022年11月02日

【中小企業等経営強化法の目的】
中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、新たに設立された企業の事業活動並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、先端設備等導入及び事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化と国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
【大潟村の取組】
  1. 大潟村では、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和4年10月7日付で国の同意を得ました。
  2. 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間1/2に軽減します。
【認定を受けられる中小企業者の規模等】
先端設備等導入促進計画の認定を受けられる中小企業の規模は、大潟村導入促進基本計画の他、中小企業庁のホームページにてご確認下さい。
また、同計画は村に認定を受ける前に認定経営革新等支援機関に確認してもらう事が必須となります。認定経営革新等支援機関ついては、下記のサイトでご確認ください。


※様式等は中小企業庁ホームページよりダウンロード出来ます。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光班
電話:0185-45-3653

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