コンテンツ番号:2525 更新日:2024年02月01日

森林環境譲与税とは

令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材の利用促進や普及啓発などに関する費用に充てることを目的に、市町村で活用することとなっています。

市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

大潟村における使途

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、大潟村における譲与税の使途を次のとおり公表します。